よくある質問
相続手続き・遺言書作成についてよくある質問
現状は義務ではありませんので、亡くなられた方の名義のままという方も多いです。が・・・
◆政府は2020年秋の臨時国会で、相続の場合でも不動産の所有権移転について、「登記」することを義務化する法案を提出する方向です。
より詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。
【誰が法定相続人なのか、戸籍から調査して関係性を明らかにします!】
原則は2パターンです。1,【常に】配偶者相続人、2,血族相続人
より詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。
【相続人調査・相続財産調査を行い、どの分割方法が最適か?相談に応じます】→財産目録の作成
現物分割、換価分割(金銭に換えて)、代償分割、共有分割などいくつか方法があります。
より詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。
平成21年には77,878件だった公正証書遺言の件数ですが、平成30年には110,471件と実に142%の増加となっております。
遺言書を作成することで、円満な相続ができたり、円滑な相続手続きが実現できるなどのメリットがあります。
より詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。
【生前贈与する、遺言書にその意思を残すことで可能です】
兄弟姉妹には遺留分はありませんが、配偶者や子、父母などがいれば、遺留分を侵害しない程度での財産分与は結構だと思います。
できれば、認知症などなる前に、「今から」遺言者を作成することをお勧めします。
より詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。
【大まかな手がかりがあれば、相続財産の調査を行います。 → 最終的には現存する相続財産目録を作成できます】
【+の財産】…現金、預貯金、有価証券、生命保険契約に関する権利、土地/建物、借地権、借家権、特許権、著作権、車両、美術品、株主権など
【-の財産】…借金(金銭債務)、税金や医療費の未払い費用など
*相続財産とならないもの…死亡保険金(受取人の権利である)、遺族年金、祭祀財産、、その他一身専属権
*内容により相続財産か否か分かれるもの…(勤務していた)死亡退職金、ゴルフ会員権、遺産から生じる果実(賃料)、葬送費用(葬儀代、法要費用、香典返し費用など)
より詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。
【遺言書の作成、死後事務委任契約に加え、尊厳死宣言書や任意後見契約書の作成をセットでお勧めします】
より詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。
【相続税の特例措置として”基礎控除額”があります。 これを超える分については税金が課せられます】
【3000万 +(600万 × 法定相続人の数)】 → 超えそうな時点で、専門家の税理士と連携する相続手続きをおすすめします。
下記㊟のように、難しい計算もあるため。
㊟相続放棄をしても、基礎控除額の算定の基礎となる「法定」相続人の数は変わりません。→昔、それで税金対策をやられた経緯で。
㊟相続税の申告期限は、相続開始から10か月以内です。 原則、期限までに現金・一括払い!
より詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。
終活についてよくある質問
◆まずは「キーパーソン」を決めるところから始めましょう!
*「キーパーソン」とは…いざというときに、あなたの意思を代弁してくれる人、あなたが最も信頼できる人のことです。
分かりやすい例でいえば、病院に入るときに求めれらる「身元引受人」の立場の方です。
身寄りのない方や頼れる親族がいない方は「キーパーソン」をしっかり決めておく必要があります。
近くの親族、遠方の親族、友人・知人、専門業者でも可。
より詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。
◆終活ツールのひとつである「尊厳死宣言書」を準備しておくことをお勧めします。
*「尊厳死」とは…病気や事故などで回復の見込みがない末期状態になった患者に対して、生命の維持治療を差し控える、または中止して、人間としての尊厳を保ったまま、死を迎えることを言います。
●ポイントは、公証役場に出向き、「公正証書」として作成・保管することです。
つまり単なる手紙に過ぎない「私文書」ではなく、『公文書』として、法的効果の及ぶ法律文書にすることです。
より詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。
◆あなたがお世話になった方に確実に財産を渡すためには、「遺言書」を作成することが必要です!
例えば・・・
・85歳の母は、長男夫婦と同居し、そのお嫁さんが介護など献身的にお世話をしてくれたことに感謝している。
・次男夫婦は実家にも寄り付かず、孫の顔も見ていない状態→現段階では、母の相続権は次男しかいない
*85歳の母は遺言書を作って、法定相続分のない「長男のお嫁さん」に遺贈(遺言にて)することができる。
もし遺言書を作っていないと、母の財産は自動的に法定相続人に渡ってしまい、本当に大切な人に財産を渡すことはできません。
(親族以外の方にも遺贈することは可能ですが、遺留分権利者に対する侵害の程度も考慮することをお勧めします)
より詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。
法定後見、任意後見、家族信託など方法がありますが・・・
*まだ「元気なうちに」、自分の信頼できるキーパーソン(息子・娘、業者)に面倒を見てもらえるような契約を交わすことができる「任意後見契約」を勧めます。
【任意後見】・・・・判断能力がある正常なときに契約(予約)します。
その後、認知症になったら家庭裁判所から選任される任意後見監督人のもとで、任意後見人が、あなたの指定した法律行為を代理権行使します。(公正証書の場合)
*上記の法定後見の場合、娘さんが成年後見人として家裁に申立てしたとしても、見ず知らずの弁護士が選任されるケースがほとんどです。認知患者の通帳などは全て弁護士に持っていかれ、あなたが生きている限りは毎月3万ほど支払い続けます。
より詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。
◆エンディングノートは自分の最後の希望を伝える唯一の手段。
自分らしく最期を迎えられるように、元気な今から書いておくことを勧めます!
延命治療や臓器提供はどうするか、葬儀はどうするか、財産はどうなっているか・・・etc
*エンディングノートは書いたら終わりではありません。
いざというとき、確実に読んでもらうためには、わかる場所に置いておくのも大事なポイントです。鍵のついた引き出しに入れたり、貸金庫に預けて、家族や友人に伝えておきましょう。
より詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。
◆終活ツールの一つである「死後事務委任契約」を準備することをお勧めします!
・法定後見や任意後見制度、財産管理の委任契約においては、本人の死亡により後見人(代理人)の代理権は原則消滅します。
また特に身近に頼れる親族がいない方、身寄りのない方にとっては、この「死後事務委任契約」はなくてはならないもの!
*自分なりの考え方を「キーパーソン」にも了承してもらい、それをもとに死後事務委任契約を準備しておけば、その実現性が一層高まり、万一のとき、周りに迷惑をかけずに済むことにつながります。
より詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。
◆遺品整理の生前予約をする方も増えています。
・遺品整理の生前予約とは、自分が亡くなった後の遺品整理を、「ご自分が生きているうちに」予約する制度です。
本来は、のこされたご遺族の方々が依頼することが多いのですが、生前の段階でご本人さまが依頼することができます。
・依頼するにあたり、何社かの見積りを取って、その内容・サービスを比較しながら決める事をお勧めします。
より詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。